三井水道企業団のトピックス

指定給水装置工事事業者の更新について

平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、三井水道企業団では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入しました。

この法改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間になることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期限内での更新が必要になります。

更新までの有効期間

有効期間割振表
指定番号 指定を受けた日
または前回更新した日
更新までの指定の有効期間
1~56 令和2年9月30日 令和7年9月29日まで
57~144 令和3年9月30日 令和8年9月29日まで
145~187 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
188~255 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
256~305 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで
306~ 令和元年10月1日~ 指定を受けた日から5年間

更新の基準

指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。

【指定の要件】

  • 給水装置工事主任技術者として選任されることとなる資格者がいること
  • 切断用、加工用、接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

指定更新の詳細について

指定更新に必要な提出書類・確認事項については、更新該当年度に対象となる指定給水装置工事事業者へ通知します。郵便の不着や未更新の場合の再通知はしませんので、事業所の名称や住所の変更、その他各種変更がある場合は速やかに変更届を提出して下さい。

更新該当年の7月に関係書類等を郵送いたします。

問い合わせ先

  • 三井水道企業団 管理課
  • 福岡県小郡市松崎753番地2
  • 電話:0942-72-5106